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東京地方裁判所 昭和47年(ワ)10955号 判決

原告

上原安孝こと

羅立芳

原告

羅尚玉

原告ら訴訟代理人

下山田行雄

外二名

被告

田中宣威

右訴訟代理人

平沼高明

外二名

被告

荒木健二

右訴訟代理人

松岡浩

外二名

主文

1  被告田中は原告羅立芳に対し金四一六万〇八七三円、原告羅尚玉に対し金三九五万〇八七三円および各金員に対する昭和四六年六月一四日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告荒木は原告羅立芳に対し金四二二万一八九二円、原告羅尚玉に対し金三九五万〇八七三円および各金員に対する昭和四六年六月一四日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

3  原告らの被告らに対するその余の請求を棄却する。

4  訴訟費用は四分し、その一を原告らの、その余を被告らの各負担とする。

5  この判決は原告ら勝訴部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一  申立

(原告ら)

一、被告らは各自原告立芳に対し六四一万一二五〇円、原告尚玉に対し四八二万八五〇〇円およびこれに対する昭和四六年六月一四日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二、訴訟費用は被告らの負担とする。

三、仮執行の宣言。

(被告ら)

一、原告らの請求を棄却する。

二、訴訟費用は原告らの負担とする。

第二  原告らの主張

(請求の原因)

一、事故の発生

被告荒木は昭和四六年六月一三日午後〇時二〇分頃、普通乗用自動車(練馬五そ五二七七、以下被告車という。)を運転して、東京都文京区目白台二丁目八番地先路上(上下各二車線)の道路中心線寄りを、目白駅方向から江戸川橋方向へ進行中、道路左端によろうとした際、おりから左側歩行車線を後方から直進してきた羅永徳運転の自動二輪車(以下、原告車という。)に衝突して同人を転倒させ、頭蓋内損傷のため死亡させたものである。

二、責任原因

(一) 被告田中は被告車を所有し、自己のため運行の用に供しているものであるから、自賠法三条により、原告らに生じた損害を賠償する義務を負うものである。

(二) 道路中心線寄りの車線を運行する自動車が道路左端によろうとする場合には、運転者としては、左側走行車線を後方から直進してくる車輛の有無を確認し、後続直進車の進行を妨げないようにするべき注意義務があるのに、被告荒木はこれに反し、尿の排泄を急ぐあまり、左側走行車線における後続直進車の確認を怠り、原告車を現認しないまま、急激に左方へ転把した重大な過失により、右事故に至つたものである。よつて被告荒木は民法七〇九条により原告らに生じた損害を賠償する義務を負うものである。

三、損害

(一) 葬儀費用(墓地建設費を含む)一四九万五五八〇円

(二) 逸失利益の相続

羅永徳は一九五三年五月二九日生(事故当時一八才)の壮健な男子で、叔父林善一の経営する林木材株式会社に勤務し月額五万五〇〇〇円の給与を得ていたので、六三才に達するまでの逸失利益の合計は、生活費月額二万円、ホフマン式により中間利息を控除すると、九六五万七〇〇〇円となる。原告らは同人の父母であり、法定相続分により各四八二万八五〇〇円を相続したものである。

(三) 慰藉料

羅永徳は勤務先においては極めて職務熱心で将来を嘱望され、家庭においては親思いの素直な子供であつた。原告らは悲嘆の渕に投げこまれている。被告らは誠意を示さない。原告らの慰藉料は各二五〇万円宛が相当である。

(四) 原告車の修理代

原告立芳は原告車の修理代として八万七一七〇円を支出し損害を受けた。

四、損害の填補

原告らは自賠責保険から各二五〇万円宛を受領し、損害の填補を受けた。

五、結び

よつて被告らに対し、原告立芳は六四一万一二五〇円、原告尚玉は四八二万八五〇〇円および各金員に対する事故後の昭和四六年六月一四日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告田中の抗弁に対する答弁)

被告田中の抗弁中、被告田中は、村上洋三が日産プリンス東京販売株式会社練馬支店のセールスマンをしていたことから、村上洋三の仲介で、被告車を購入したことは認め、その余の事実は否認する。

被告田中は被告車を村上洋三に預託していたものではなく、直接被告荒木に貸与していたにすぎないのであり、貸与の期間も僅々六日程度でありその後は返還されることとなつていたものであるから、被告田中の被告車に対する運行支配は存続していたことは明らかである。

仮に、被告田中は、被告車を車検の取得ないし売却の目的で村上洋三に預託していたものであつて、直接被告荒木に貸与したものではないとしても、被告田中の被告車に対する運行支配が存続していたことは明らかである。即ち、被告田中、被告荒木、村上洋三はいずれも親密な交際を続けてきた友人同志の間柄である。村上洋三は日産プリンス東京販売株式会社練馬支店に勤務しセールスマンをしていたので、以前被告田中に車の売却を斡旋したことがあり、被告田中は村上洋三を通じて被告車を購入したものである。被告荒木はしばしば村上洋三のセールスの手助けをしてきたものであり、このことは被告田中も、被告車を購入する際村上洋三が車のサンプルを見せにきた時被告荒木は随行してきていたこと、被告田中と村上洋三との売買交渉にも立会つていたこと、また村上洋三が被告車の修理のため被告車をひきとりにきた時も、修理完成後納車にきた時にも、被告荒木を同行してきいること等から、充分承知していたものである。従つて被告田中は村上洋三に被告車を預託した場合、被告荒木が運転することがあり得ることは充分予想し得たものであり、被告荒木が運転するにつき暗黙の承諾を与えていたものである。被告荒木が村上洋三から被告車を一時借り受けたのは後楽園まで馬券を買いに行くためであり、その後は村上洋三に被告車を返還する予定であつたのであり、走行の目的、時間もごく限られた範囲のものであつた。また、村上洋三は被告車を車検の取得ないし売却の目的で預託を受けたものであるとしても、これによつて被告田中から報酬を受ける約束もなかつたものである。

以上の次第であるから、事故当時、被告田中は被告車に対する運行の支配を喪失していたものではない。

(被告荒木の抗弁に対する答弁)

羅永徳に過失があつたことは否認する。本件事故は被告荒木の一方的過失によるものである。

第三  被告田中の主張

(請求の原因に対する答弁)

一、請求の原因一の事実中、原告主張の日時場所において原告車と被告車とが衝突し、羅永徳が死亡した事実は認めるが、その状況は不知。

二、請求の原因二の(一)の被告田中が被告車を所有している事実は認める。

三、請求の原因三の事実は否認する。

(抗弁、運行供用者の地位の喪失)

被告田中は、村上洋三が日産プリンス東京販売株式会社練馬支店のセールスマンをしていたところから、同人の仲介で被告車を購入したものであるが、車検が目前に迫つているので、車検をとるか、値段によつては他に売却して欲しいと考え、昭和四六年六月一〇日頃、村上洋三に被告車を預託しておいたものである。村上洋三からいかなる事情で貸与を受けたものか知らないが、被告荒木が被告車を運転中事故を起こしたものである。被告田中は被告荒木に被告車を貸与した事実はないし、また被告田中が村上洋三に被告車を預託するに際し、被告荒木が立会つた事実もない。被告田中が村上洋三に被告車を預託したのも、車検の取得ないし売却のためであつて、村上洋三の友人に転貸してもよいとの包括的合意もないのであり、被告田中にとつては被告荒木が被告車を運転するに至ることを予測し得る具体的事情もなかつたものである。

以上の次第であるから、被告田中には、事故当時、被告車に対する運行の支配も利益もなく、運行供用者の地位を喪失していたものである。

第四  被告荒木の主張

(請求の原因に対する答弁)

一、請求の原因一の事実は認める。

二、請求の原因二の(二)の事実中、被告荒木の過失は否認する。

被告荒木は被告車を運転して目白駅方面から江戸川橋方面に時速二〇数キロメートル位の速度で進行中、多少尿意を催し、速度を時速約二〇キロメートルに減速し、後方および左側走行車線を通行する車輛に十分注意して、徐々に左によつたところ、羅永徳は原告車を運転し、一段と爆音高く、時速四〇キロメートルの制限速度に違反し、時速七〇ないし八〇キロメートルの速度で、被告車の後続車および併進車の間隙を抜つて疾走し、被告車が左によるべく方向指示器を点灯しているのにきづかず突進したため、原告車のステップが、被告車の左前ドア、フエンダー下部に接触し、そのまま左よりに約二〇数メートルも突進してガードレールに激突して、羅永徳は転落し、歩道縁石に頭部をうち、死亡したものである。

以上の次第で、本件事故は羅永徳の前方不注視、制限速度違反、安全運転義務違反の一方的過失によつて発生したものであつて、被告荒木にはまつたく過失はない。

三、請求の原因三の事実は不知。

(抗弁、過失相殺)

仮に被告荒木になんらかの過失があるとすれば、損害の算定にあたり、羅永徳の前記過失を斟酌すべきである。

第五 証拠〈略〉

理由

一事故の発生、被告荒木の責任原因、過失相殺

請求の原因一の事実は原告らと被告荒木との間で争いがない。

請求の原因一の事実中、原告ら主張の日時場所において原告車と被告車とが衝突し、羅永徳が死亡した事実は、原告らと被告田中との間で争いがない。

そして右争いのない事実と、〈証拠〉によるとつぎの事実が認められる。

(一)  本件事故現場は、目白駅方向から江戸川橋方向へ通じる前記路上で、上下線ともに各二車線、歩車道(歩道幅員約三メートル余、車道幅員片側約六メートル)の区別を有し歩道の縁石線沿いにガードレールが設けられ、銀杏の街路樹が植えてあり、車道(制限速度時速四〇キロメートル)はアスファルト舗装、直線、平垣で見通しは極めて良好であり、事故当時路面は乾燥していた。実況見分時の試乗によると、被告車には運転装置、制動装置に異常は認められず、左サイドミラー、バックミラーを併用することによつて後方ないし左側後方から進行してくる車輛の動静を確認し得る状況にあつた。

(二)  被告荒木は、道路中心線よりの車線の左より部分を、時速約三〇ないし四〇キロメートルの速度で被告車を運転して目白駅方向から江戸川橋方向へ向けて、事故現場にさしかかり、尿意を催し、道路左端に停車しようと考え、衝突地点から約三〇メートル手前でフラッシャーにより左転把の合図をして進行し(この点についての被告荒木の供述は刑事事件の捜査段階での供述と被告本人尋問での供述は矛盾していないと理解される。)、衝突地点約10.7メートル位の位置に進んだ頃、左側走行車線には同方向に進行している自動二輪車があつたが、さらに約4.15メートル進行した頃バックミラーと左サイドミラーで後方を確認したところ後方中央寄りの車線を自動車が接近しているのを発見しただけであつたので、約3.15メートル進行して左転把し、さらに約3.40メートル進行して左側前車輪が区分線を越えた頃、後方左側走行車線上を被告車と前記併進中の自動二輪車の間を、進行してきた原告車の右側部に、被告車の左前側部を衝突させるに至つた。

(三)  原告車はその後ハンドル操作の自由を失い、道路左端のガードレールに衝突し、縁石やガードレール等に擦過痕を残しつつ約二〇数メートル進行して電柱に激突し、羅永徳は路上に転落し、頭蓋内損傷のため、死亡した。

(四)  右事実によると、被告荒木は時速約三〇ないし四〇キロメートルで進行しながら後方を確認して左転把を開始してから約6.55メートル進行した地点で原告車と衝突しているものであり、左転把開始後衝突までの所要時間は極くわずかであつて、被告荒木の供述するとおり、原告車が時速約七〇キロメートルで進行してきたとしても、被告荒木が後方を確認した地点では、原告車は被告車の後方約二〇数メートル以内には接近していたものと推認できるのであるから、前記バックミラーと左サイドミラーの併用により後方車輛の動静を確認し得る状況を勘案すると、被告荒木は車線を変更するにあたつて後方から進行してくる車輛に対する安全確認義務が不充分であつたものと認められる。

してみると被告荒木は民法七〇九条により、右事故により原告らに生じた損害を賠償する義務を負うものである。ただ右事実によると羅永徳にも、被告車が左転把の合図をして自動二輪車と併進している間を追抜にかかつたものであり、その行動に不適切、不注意があつたことは否定し得ないので、損害額の算定に際し右の不注意を斟酌するのが相当である。

なお前記事故状況によると羅永徳はかなり速度をだしていたのではないかと推測するに難くはないが制限速度違反があつたと認定するに足りる資料はない。

二被告田中の責任原因

被告田中が被告車の所有者であることは原告らと被告田中との間で争いがないので、被告田中は特段の事由のない限り、被告車の運行供用者としての地位にあるものである。

ところで被告田中は、本件事故当時被告車に対する運行供用者の地位を喪失していた旨主張するので判断する。被告田中は、村上洋三が日産プリンス東京販売株式会社練馬支店のセールスマンをしていたことから同人の仲介で被告車を購入したことは原告らと被告田中との間で争いがない。そして右事実と〈証拠〉を総合すると、つぎの事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。村上洋三、被告田中、被告荒木はいずれも親密な交際を続けてきた友人の間柄であり、村上洋三が同社のセールスマンをしていることから、被告田中は同人の仲介で昭和四五年一〇月頃被告車を購入した。その際村上洋三が被告田中に自動車を見せるために被告田中宅へ行つた時また被告車を被告田中へ納める時には被告荒木もこれに同行している。被告田中は被告車を購入後も被告車を修理したり部品を取り替える等の目的で数回に亘つて被告車を、村上洋三に預託したことがある。村上洋三はその際には被告車を通勤用等の私的な用途にしばしば使用してきた。被告荒木も村上洋三が受託中の被告車を同人から借り受けて数回使用している。被告田中は被告車の自動車検査証の有効期間の満了の日である昭和四六年六月二七日が迫つていたので村上洋三に被告車を車検にしてくれるように依頼したところ、同人から高値で売れれば売つた方がよいとの勧めを受け、売れれば売つてもよいし、売れなければ車検に出して被告田中に返還するようにとの目的で昭和四六年六月一〇日頃被告車を村上洋三に預託した。ただ被告車の売却ないし車検の取得によつて被告田中が村上洋三に報酬を与える約定等はなかつた。村上洋三は被告車を会社への通勤用等に利用したりして保管していた。村上洋三は昭和四六年六月一三日の事故の日も、前日から村上洋三宅へ泊つていた被告荒木と共に被告車で出社した。そして同日午後〇時頃被告荒木は後楽園へ馬券を買いもとめに行くために村上洋三から被告車を借り受けて運転中本件事故に至つた。被告田中は被告荒木と友人の関係にあるところから、被告荒木から依頼を受ければ被告車を被告荒木に貸すことになつただろうと供述している。被告荒木は以前から村上洋三の自動車のセールスに伴う職務に種々協力してきた。

右事実によると村上洋三、被告田中、被告荒木はいずれも友人関係にあり被告田中の村上洋三への被告車の預託も極めて個人的な関係に基づくものと推認し得る。そして預託の目的も売却ないし車検の取得にあるとはいえ、いづれかに決まつていた訳ではなく、車検になれば被告田中に被告車を返還することが予定されていたものである。そしてこれによつて村上洋三が被告田中から報酬を得る約定もなかつたものである。また村上洋三は通勤等の私的な用途に使用したり等して被告車を保管していたものである。被告荒木が本件事故時被告車を運転していたのは村上洋三の承諾を得ていたものであり、短時間の用途に使用した後は村上洋三に返還することになつていたものである。

してみると被告田中は、村上洋三との右の預託関係を通じ被告車を指示制御することができ、かつそうすべき立場にあつたものと認められるので、本件事故当時、被告車に対する運行供用者の地位を喪失していたものとは認められない。

よつて、被告田中は自賠法三条に基づき、本件事故により原告らに生じた損害を賠償する義務を負うものである。

三損害

(一)  葬儀費

〈証拠〉によると原告立芳は羅永徳の死亡により葬儀を執行し、相当の金員を支出したことが認められるが、このうち事故と因果関係のある損害は三〇万円と認めるのが相当であるが羅永徳の前記不注意を斟酌し、被告らに支払を命じるのはこのうち二一万円とするのが相当である。

(二)  逸失利益

〈証拠〉によると、羅永徳は昭和二八年五月二九日生の独身男子で相続人である両親、原告らの子であり昭和四四年三月に東京都荒川区立第四中学校を卒業後叔父の経営する林木材株式会社に勤務し、材木の運搬、売掛金の集金、営業等の職務に従事し、年収六六万円を得ていたものであり、将来は材木業関係の部門で独立して仕事をする希望を持つていたことが認められる。

してみると、羅永徳の逸失利益の総額は、事故後三年間は右収入により、その後六七才に達するまでの四六年間は労働者賃金センサス昭和四八年中卒男子総平均による年収一五三万〇三〇〇円を基礎とし、全期間を通じ生活費等の経費五割、ライプニツツ式により中間利息を控除した残額一二七一万六七八〇円とするのが相当であるが、羅永徳の前記不注意を斟酌し、被告らに支払を命じるのは、このうち八九〇万一七四六円とするのが相当である。

してみると原告らは法定相続分により各二分の一に相当する四四五万〇八七三円宛を相続したものである。

(三)  慰藉料

前記事故の態様、羅永徳の不注意、被害の程度、その他本件口頭弁論に顕れた諸般の事情を斟酌すると原告ら固有の慰藉料は二〇〇万円宛とするのが相当である。

(四)  原告車修理代

〈証拠〉によると原告立芳は原告車の修理費として八万七一七〇円を支出し損害を受けたことが認められるが羅永徳の前記不注意を斟酌し被告荒木に支払を命じるのはこのうち六万一〇一九円とするのが相当である。

四損害の填補

請求の原因四の事実は原告らの自陳するところである。

五結論

以上の次第であるから原告らの本訴請求は、原告立芳が被告らに対し各自四二二万一八九二円(但し被告田中に対しては原告車の修理費を除く四一六万〇八七三円)、原告尚玉が被告らに対し各自三九五万〇八七三円および各金員に対する事故後の昭和四六年六月一四日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので認容し、原告らの被告らに対するその余の請求は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法第九二条、第九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して主文のとおり判決する。 (宮良允通)

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